消防法施行規則 第51条の16(防災管理点検の特例)
- 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第五十一条の十四に規定する基準に適合していることとする。
- 2.第四条の二の八第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の規定による申請について、第四条の二の八第三項及び第四項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項について、第四条の二の八第五項及び第六項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第三項の規定による通知について、第四条の二の八第七項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第五項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
防災管理点検の特例とは何ですか?
定義防災管理点検の特例とは、消防法施行規則第51条の16に定められた規定で、「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項に規定する消防長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の16(防災管理点検の特例)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の16の条文原文は「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項に規定する消防長…」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の16は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の16の前の条は消防法施行規則第51条の15です。
- 消防法施行規則第51条の16の次の条は消防法施行規則第51条の17です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_16