消防法施行規則 第51条の19(防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示)
- 法第三十六条第五項の表示は、別表第八に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。
- 2.法第三十六条第五項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日のいずれか早い日
- 二法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名
- 三認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
この条文の基本情報
防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示とは何ですか?
定義防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示とは、消防法施行規則第51条の19に定められた規定で、「法第三十六条第五項の表示は、別表第八に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の19(防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の19の条文原文は「法第三十六条第五項の表示は、別表第八に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の19は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の19の前の条は消防法施行規則第51条の18です。
- 消防法施行規則第51条の19の次の条は消防法施行規則第52条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_19