消防法施行規則 第52条(損害補償の対象とならない者等)
- 法第三十六条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者
- 二火災を発生させた者
- 三火災の発生に直接関係がある者
- 2.法第三十六条の三第二項第二号の住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合とは、個人又は一の法人若しくはこれに準ずる団体による、次に掲げる場合とする。
- 一一の住居として占有し、かつ、その用途に供している場合
- 二店舗、事務所又は倉庫として、一の営業又は事務若しくは事業のための用途に供している場合
- 三その他前二号に準じて建物としての用途に一体として供していると認められる場合
- 3.法第三十六条の三第二項第二号の総務省令で定める者は、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者とする。
この条文の基本情報
損害補償の対象とならない者等とは何ですか?
定義損害補償の対象とならない者等とは、消防法施行規則第52条に定められた規定で、「法第三十六条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第52条(損害補償の対象とならない者等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第52条の条文原文は「法第三十六条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第52条は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第52条の前の条は消防法施行規則第51条の19です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/52