消防法施行規則 第51条の6(防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格)
- 令第四十七条第一項の総務省令で定める防災管理対象物は、第二条の二第一項各号に掲げる防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防災管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるものとする。
- 2.第二条の二第二項の規定は、令第四十七条第一項の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二条の二第二項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格とは何ですか?
定義防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格とは、消防法施行規則第51条の6に定められた規定で、「令第四十七条第一項の総務省令で定める防災管理対象物は、第二条の二第一項各号に掲げる防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務している…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の6(防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の6の条文原文は「令第四十七条第一項の総務省令で定める防災管理対象物は、第二条の二第一項各号に掲げる防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務している…」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の6は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の6の前の条は消防法施行規則第51条の5です。
- 消防法施行規則第51条の6の次の条は消防法施行規則第51条の7です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_6