消防法施行規則 第51条の5(防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
- 令第四十七条第一項第四号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一労働安全衛生法第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
- 2.1_2 第五十一条の十二第三項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
- 二法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
- 三鉱山保安法第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
- 四国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
- 五警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
- 六建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した者に限る。)又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上の防火管理の実務経験及び一年以上の防災管理の実務経験を有するもの
- 七市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
- 八前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
この条文の基本情報
防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者とは何ですか?
定義防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者とは、消防法施行規則第51条の5に定められた規定で、「令第四十七条第一項第四号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の5(防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の5の条文原文は「令第四十七条第一項第四号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の5は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の5の前の条は消防法施行規則第51条の4です。
- 消防法施行規則第51条の5の次の条は消防法施行規則第51条の6です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_5