消防法施行規則 第51条の4(防災管理に関する講習に係る登録講習機関)
- 令第四十七条第一項第一号の規定による総務大臣の登録は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
- 2.第一条の四第二項から第七項までの規定は、前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第四十六条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第三号ロ及び同条第十六項第四号中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第十三号」と、同条第十項中「第二条の三」とあるのは「第五十一条の七」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
防災管理に関する講習に係る登録講習機関とは何ですか?
定義防災管理に関する講習に係る登録講習機関とは、消防法施行規則第51条の4に定められた規定で、「令第四十七条第一項第一号の規定による総務大臣の登録は、講習を行おうとする法人の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の4(防災管理に関する講習に係る登録講習機関)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の4の条文原文は「令第四十七条第一項第一号の規定による総務大臣の登録は、講習を行おうとする法人の申請により行う。」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の4は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の4の前の条は消防法施行規則第51条の3です。
- 消防法施行規則第51条の4の次の条は消防法施行規則第51条の5です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_4