消防法施行規則 第51条の3(総務省令で定める原因)
令第四十五条第二号の総務省令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。
この条文の基本情報
総務省令で定める原因とは何ですか?
定義総務省令で定める原因とは、消防法施行規則第51条の3に定められた規定で、「令第四十五条第二号の総務省令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の3(総務省令で定める原因)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の3の条文原文は「令第四十五条第二号の総務省令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をい…」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の3は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の3の前の条は消防法施行規則第51条の2の3です。
- 消防法施行規則第51条の3の次の条は消防法施行規則第51条の4です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_3