消防法施行規則 第51条の2の3(救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)
- 令第四十四条第六項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一医師
- 二保健師
- 三看護師
- 四准看護師
- 五救急救命士
- 六第五十一条に規定する講習の課程を修了した者
この条文の基本情報
救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者とは何ですか?
定義救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者とは、消防法施行規則第51条の2の3に定められた規定で、「令第四十四条第六項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の2の3(救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の2の3の条文原文は「令第四十四条第六項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の2の3は第六章 救急隊の編成の基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の2の3の前の条は消防法施行規則第51条の2の2です。
- 消防法施行規則第51条の2の3の次の条は消防法施行規則第51条の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_2_3