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消防法施行規則 第51条の11(統括防災管理者の資格を有する者であるための要件)

第三条の三の規定は、令第四十八条の二の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、第三条の三中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

統括防災管理者の資格を有する者であるための要件とは何ですか?

定義統括防災管理者の資格を有する者であるための要件とは、消防法施行規則第51条の11に定められた規定で、「第三条の三の規定は、令第四十八条の二の総務省令で定める要件について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第51条の11(統括防災管理者の資格を有する者であるための要件)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第51条の11の条文原文は「第三条の三の規定は、令第四十八条の二の総務省令で定める要件について準用する。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第51条の11は第七章 雑則に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第51条の11の前の条は消防法施行規則第51条の10です。
  7. 消防法施行規則第51条の11の次の条は消防法施行規則第51条の11の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_11

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