消防法施行規則 第51条の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
- 防災管理者は、令第四十九条の規定により読み替えて準用する令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。
- 一関係機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
- 二自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。
- 三その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
- 2.令第四条の二の五第二項の規定により、令第四条の二の四の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防災管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。
- 一自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。
- 二自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。
- 三自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。
- 四その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項
この条文の基本情報
消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項とは何ですか?
定義消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項とは、消防法施行規則第51条の10に定められた規定で、「防災管理者は、令第四十九条の規定により読み替えて準用する令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の10の条文原文は「防災管理者は、令第四十九条の規定により読み替えて準用する令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に…」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の10は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の10の前の条は消防法施行規則第51条の9です。
- 消防法施行規則第51条の10の次の条は消防法施行規則第51条の11です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_10