消防法施行規則 第51条の14(防災管理点検の点検基準)
- 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一第五十一条の八第一項の届出及び第五十一条の九において準用する第三条の二第一項の届出がされていること。
- 二令第四条の二の四の防火対象物(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
- 三防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
- 四令第四十六条に規定する建築物その他の工作物でその管理について権原が分かれているものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
- 五法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
この条文の基本情報
防災管理点検の点検基準とは何ですか?
定義防災管理点検の点検基準とは、消防法施行規則第51条の14に定められた規定で、「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の14(防災管理点検の点検基準)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の14の条文原文は「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の14は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の14の前の条は消防法施行規則第51条の13です。
- 消防法施行規則第51条の14の次の条は消防法施行規則第51条の15です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_14