消防法施行規則 第51条の12(防災管理点検及び報告)
- 法第三十六条第一項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第八条の二の二第一項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
- 一第五十一条の七第六項の防災管理再講習の修了証の写し
- 二第五十一条の八第一項、第五十一条の九において準用する第三条の二第一項、第五十一条の十一の二において準用する第四条第一項、第五十一条の十一の三において準用する第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し
- 三次項において準用する第四条の二の四第三項の報告書の写し
- 四第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第二項の申請書の写し
- 五第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第五項又は第六項の通知
- 六防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類
- 一避難施設の維持管理の状況
- 二定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
- 三防災管理上必要な教育の状況
- 四避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の状況
- 五建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査の状況
- 六地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の状況
- 七地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置の実施の状況
- 八大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第四十六条に規定する建築物その他の工作物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
- 七前各号に掲げるもののほか、防災管理上必要な書類
- 2.第四条の二の四第一項及び第三項の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検について準用する。
- 3.法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項に規定する防災管理点検資格者(以下「防災管理点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項第六号において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
- 一法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項に規定する防災管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
- 二令第四十七条第一項第一号に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
- 三市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
- 四市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
- 五市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
- 六防火対象物点検資格者で、防火対象物の点検について三年以上の実務の経験を有する者
- 七前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
- 4.防災管理点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
- 一精神の機能の障害により防災管理点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
- 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 三法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
- 四建築物その他の工作物の防災管理上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
- 五資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
- 六消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
この条文の基本情報
防災管理点検及び報告とは何ですか?
定義防災管理点検及び報告とは、消防法施行規則第51条の12に定められた規定で、「法第三十六条第一項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第八条の二の二第一項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第51条の12(防災管理点検及び報告)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第51条の12の条文原文は「法第三十六条第一項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第八条の二の二第一項の規定により点検を行った結果を防災管理維持台帳…」で始まります。
- 消防法施行規則第51条の12は第七章 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第51条の12の前の条は消防法施行規則第51条の11の3です。
- 消防法施行規則第51条の12の次の条は消防法施行規則第51条の13です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/51_12