消防法施行規則 第5条の3(防火上有効な措置等)
- 令第八条第二号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
- 2.令第八条第二号の防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、次の各号に掲げる壁等(床、壁その他の建築物の部分又は防火戸をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合させるために必要な措置とする。
- 一渡り廊下又は建築基準法施行令第百二十八条の七第二項に規定する火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室(廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するものに限る。)を構成する壁等(建築基準法第二十一条第三項、同法第二十七条第四項(同法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第六十一条第二項の規定の適用がある防火対象物の壁等に限る。以下この号及び次号において「渡り廊下等の壁等」という。)次に掲げる基準
- 一渡り廊下等の壁等のうち防火戸は、閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
- 二渡り廊下等の壁等により区画された部分のそれぞれの避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)が設けられていること。
- 二渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等消防庁長官が定める基準
この条文の基本情報
防火上有効な措置等とは何ですか?
定義防火上有効な措置等とは、消防法施行規則第5条の3に定められた規定で、「令第八条第二号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第5条の3(防火上有効な措置等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第5条の3の条文原文は「令第八条第二号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第5条の3は第一款 通則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第5条の3の前の条は消防法施行規則第5条の2です。
- 消防法施行規則第5条の3の次の条は消防法施行規則第5条の4です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/5_3