消防法施行規則 第5条の4(防火上有効な措置)
令第十条第一項第一号ロの防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けることをいうものとする。
この条文の基本情報
防火上有効な措置とは何ですか?
定義防火上有効な措置とは、消防法施行規則第5条の4に定められた規定で、「令第十条第一項第一号ロの防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第5条の4(防火上有効な措置)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第5条の4の条文原文は「令第十条第一項第一号ロの防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時にお…」で始まります。
- 消防法施行規則第5条の4は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第5条の4の前の条は消防法施行規則第5条の3です。
- 消防法施行規則第5条の4の次の条は消防法施行規則第5条の5です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/5_4