消防法施行規則 第5条の5(避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)
- 令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
- 2.前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
- 一床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
- 二開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
- 三開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
- 四開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
この条文の基本情報
避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階とは何ですか?
定義避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階とは、消防法施行規則第5条の5に定められた規定で、「令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第5条の5(避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第5条の5の条文原文は「令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができ…」で始まります。
- 消防法施行規則第5条の5は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第5条の5の前の条は消防法施行規則第5条の4です。
- 消防法施行規則第5条の5の次の条は消防法施行規則第6条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/5_5