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消防法施行規則 第4条の2の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)

  1. 令第四条の二の四の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
  2. 一火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
  3. 二自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。
  4. 三その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
  5. 2.令第四条の二の五第二項の規定により、令第四条の二の四の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物(同条第一号に規定する自衛消防組織設置防火対象物をいう。以下同じ。)の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
  6. 一自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。
  7. 二自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。
  8. 三自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。
  9. 四その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項
  10. 3.自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
  11. 4.第一項第二号に掲げる自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。

この条文の基本情報

消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項とは何ですか?

定義消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項とは、消防法施行規則第4条の2の10に定められた規定で、「令第四条の二の四の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第4条の2の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第4条の2の10の条文原文は「令第四条の二の四の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第4条の2の10は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第4条の2の10の前の条は消防法施行規則第4条の2の9です。
  7. 消防法施行規則第4条の2の10の次の条は消防法施行規則第4条の2の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_10

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