消防法施行規則 第4条の2の11(自衛消防組織の要員の員数等)
- 自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。
- 一火災の初期の段階における消火活動に関する業務
- 二情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務
- 三在館者が避難する際の誘導に関する業務
- 四在館者の救出及び救護に関する業務
この条文の基本情報
自衛消防組織の要員の員数等とは何ですか?
定義自衛消防組織の要員の員数等とは、消防法施行規則第4条の2の11に定められた規定で、「自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第4条の2の11(自衛消防組織の要員の員数等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第4条の2の11の条文原文は「自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。」で始まります。
- 消防法施行規則第4条の2の11は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第4条の2の11の前の条は消防法施行規則第4条の2の10です。
- 消防法施行規則第4条の2の11の次の条は消防法施行規則第4条の2の12です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_11