消防法施行規則 第4条の5(防炎性能の確認)
- 登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下「登録確認機関」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。
- 2.前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、防炎物品に防炎表示を付そうとするときに登録確認機関の確認を受けることとしている場合には、同条第二項の添付書類のうち消防庁長官が定めるものに代えて、前項の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを証する書類を提出することができる。
この条文の基本情報
防炎性能の確認とは何ですか?
定義防炎性能の確認とは、消防法施行規則第4条の5に定められた規定で、「登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下「登録確認機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第4条の5(防炎性能の確認)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第4条の5の条文原文は「登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下「登録確認機関」という。」で始まります。
- 消防法施行規則第4条の5は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第4条の5の前の条は消防法施行規則第4条の4です。
- 消防法施行規則第4条の5の次の条は消防法施行規則第4条の6です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_5