消防法施行規則 第4条の4(防炎表示等)
- 法第八条の三第二項の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
- 一防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
- 二防炎表示は、別表第一の二の二に定める様式により行うこと。
- 三防炎表示は、縫付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。
- 2.前項第一号の登録を受けようとする者は、別記様式第一号の二の二の四の申請書に第四項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。
- 3.消防庁長官は、第一項第一号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。
- 4.第一項第一号の登録の基準は、消防庁長官が定める。
- 5.第一項第一号の登録を受けた者(次項及び次条第一項において「登録表示者」という。)は、第二項の申請書又は添付書類(次条第二項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
- 6.消防庁長官は、登録表示者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
- 一第四項の登録の基準に適合しなくなつたとき。
- 二不正な手段により登録を受けたとき。
- 三防炎表示を適正に行なつていないとき。
- 7.消防庁長官は、第一項第一号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。
- 8.法第八条の三第三項の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第一項に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。
- 9.法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
- 一「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
- 二処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
- 三処理をし、又は作製した年月
この条文の基本情報
防炎表示等とは何ですか?
定義防炎表示等とは、消防法施行規則第4条の4に定められた規定で、「法第八条の三第二項の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第4条の4(防炎表示等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第4条の4の条文原文は「法第八条の三第二項の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。」で始まります。
- 消防法施行規則第4条の4は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第4条の4の前の条は消防法施行規則第4条の3です。
- 消防法施行規則第4条の4の次の条は消防法施行規則第4条の5です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_4