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消防法施行規則 第4条の3(防炎性能の基準の数値等)

  1. 令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
  2. 一建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
  3. 二プラットホームの上屋
  4. 三貯蔵槽
  5. 四化学工業製品製造装置
  6. 五前二号に掲げるものに類する工作物
  7. 2.令第四条の三第三項の総務省令で定めるもの(以下「じゆうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
  8. 一じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
  9. 二毛せん(フェルトカーペットをいう。)
  10. 三タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
  11. 四ござ
  12. 五人工芝
  13. 六合成樹脂製床シート
  14. 七前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
  15. 3.令第四条の三第四項各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。
  16. 一令第四条の三第四項第一号の時間薄手布(一平方メートル当たりの質量が四百五十グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては三秒、厚手布(薄手布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては五秒、じゆうたん等にあつては二十秒、展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第六項において「合板」と総称する。)にあつては十秒
  17. 二令第四条の三第四項第二号の時間薄手布にあつては五秒、厚手布にあつては二十秒、合板にあつては三十秒
  18. 三令第四条の三第四項第三号の面積薄手布にあつては三十平方センチメートル、厚手布にあつては四十平方センチメートル、合板にあつては五十平方センチメートル
  19. 四令第四条の三第四項第四号の長さじゆうたん等にあつては十センチメートル、その他のものにあつては二十センチメートル
  20. 五令第四条の三第四項第五号の回数三回
  21. 4.物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
  22. 一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び薄手布の試験にあつては別図第四のミクロバーナー、厚手布の試験にあつては別図第五のメッケルバーナーであること。
  23. 二燃料は、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
  24. 三試験体は、次に定めるところによること。
  25. 一二平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦三十五センチメートル、横二十五センチメートルのものであること。
  26. 二工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度五十度プラスマイナス二度の温水中に三十分間浸したものであること。
  27. 三温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
  28. 四測定方法は、次に定めるところによること。
  29. 一試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦二百五十ミリメートル、横百五十ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦二百六十三ミリメートル、横百五十八ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。
  30. 二炎の長さは、ミクロバーナーにあつては四十五ミリメートル、メッケルバーナーにあつては六十五ミリメートルとすること。
  31. 三バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
  32. 四炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。
  33. 五三の試験体について、薄手布にあつては一分間、厚手布にあつては二分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の二の試験体について、着炎してから薄手布にあつては三秒後、厚手布にあつては六秒後にバーナーを取り去ること。
  34. 5.じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
  35. 一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本産業規格A五四三〇のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のエアーミックスバーナーであること。
  36. 二燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
  37. 三試験体は、次に定めるところによること。
  38. 一一平方メートル以上のじゆうたん等から無作為に切り取つた縦四十センチメートル、横二十二センチメートルのものであること。
  39. 二温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛百パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛百パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
  40. 四測定方法は、次に定めるところによること。
  41. 一試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。
  42. 二ガス圧力は、四キロパスカル、炎の長さは、二十四ミリメートルとすること。
  43. 三バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から一ミリメートル離して置くこと。
  44. 四六の試験体について、三十秒間加熱を行うこと。
  45. 6.合板の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
  46. 一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び別図第五のメッケルバーナーであること。
  47. 二燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
  48. 三試験体は、次に定めるところによること。
  49. 一一・六平方メートル以上の合板から無作為に切り取つた縦二十九センチメートル、横十九センチメートルのものであること。
  50. 二温度四十度プラスマイナス五度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二十四時間以上放置したものであること。
  51. 四測定方法は、次に定めるところによること。
  52. 一試験体は、試験体支持枠に固定すること。
  53. 二炎の長さは、六十五ミリメートルとすること。
  54. 三バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
  55. 四三の試験体について、二分間加熱を行うこと。
  56. 7.物品の接炎回数に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
  57. 一燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第三の電気火花発生装置、別図第四のミクロバーナー及び別図第七の試験体支持コイルであること。
  58. 二試験体支持コイルは、日本産業規格G四三〇九に適合する直径〇・五ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径十ミリメートル、線相互間隔二ミリメートル、長さ十五センチメートルのものであること。
  59. 三燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
  60. 四試験体は、次に定めるところによること。
  61. 一第四項第三号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅十センチメートル、質量一グラムのものであること。ただし、幅十センチメートル、長さ二十センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。
  62. 二第四項第三号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。
  63. 五試験方法は、次に定めるところによること。
  64. 一試験体は、幅十センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。
  65. 二炎の長さは、四十五ミリメートルとすること。
  66. 三バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。
  67. 四五の試験体について、その下端から九センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。

この条文の基本情報

防炎性能の基準の数値等とは何ですか?

定義防炎性能の基準の数値等とは、消防法施行規則第4条の3に定められた規定で、「令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第4条の3(防炎性能の基準の数値等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第4条の3の条文原文は「令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第4条の3は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第4条の3の前の条は消防法施行規則第4条の2の15です。
  7. 消防法施行規則第4条の3の次の条は消防法施行規則第4条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_3

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