消防法施行規則 第4条の2の15(自衛消防組織設置の届出)
- 法第八条の二の五第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一自衛消防組織設置防火対象物の管理について権原を有する者(令第四条の二の四第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理について権原を有する者)の氏名及び住所
- 二自衛消防組織設置防火対象物の所在地、名称、用途、延べ面積(令第四条の二の四第二号に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積及び自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)及び階数(地階を除く。)
- 三その管理について権原が分かれている自衛消防組織設置防火対象物にあつては、当該自衛消防組織設置防火対象物の当該権原の範囲
- 四自衛消防組織の内部組織の編成及び自衛消防要員の配置
- 五統括管理者の氏名及び住所
- 六自衛消防組織に備え付けられている資機材
- 2.法第八条の二の五第二項の規定による自衛消防組織の設置の届出は、別記様式第一号の二の二の三の三による届出書によつてしなければならない。
- 3.前項の届出書には、統括管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
この条文の基本情報
自衛消防組織設置の届出とは何ですか?
定義自衛消防組織設置の届出とは、消防法施行規則第4条の2の15に定められた規定で、「法第八条の二の五第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第4条の2の15(自衛消防組織設置の届出)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第4条の2の15の条文原文は「法第八条の二の五第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第4条の2の15は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第4条の2の15の前の条は消防法施行規則第4条の2の14です。
- 消防法施行規則第4条の2の15の次の条は消防法施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_15