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消防法施行規則 第4条の2の2(避難上有効な開口部)

  1. 令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。
  2. 2.前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。
  3. 一床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。
  4. 二開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
  5. 三開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

この条文の基本情報

避難上有効な開口部とは何ですか?

定義避難上有効な開口部とは、消防法施行規則第4条の2の2に定められた規定で、「令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第4条の2の2(避難上有効な開口部)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第4条の2の2の条文原文は「令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さが…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第4条の2の2は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第4条の2の2の前の条は消防法施行規則第4条の2です。
  7. 消防法施行規則第4条の2の2の次の条は消防法施行規則第4条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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