消防法施行規則 第4条の2の3(避難上有効な構造を有する場合)
令第四条の二の二第二号、令第二十一条第一項第七号、令第三十五条第一項第四号及び令第三十六条第二項第三号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とする。
この条文の基本情報
避難上有効な構造を有する場合とは何ですか?
定義避難上有効な構造を有する場合とは、消防法施行規則第4条の2の3に定められた規定で、「令第四条の二の二第二号、令第二十一条第一項第七号、令第三十五条第一項第四号及び令第三十六条第二項第三号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第4条の2の3(避難上有効な構造を有する場合)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第4条の2の3の条文原文は「令第四条の二の二第二号、令第二十一条第一項第七号、令第三十五条第一項第四号及び令第三十六条第二項第三号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準…」で始まります。
- 消防法施行規則第4条の2の3は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第4条の2の3の前の条は消防法施行規則第4条の2の2です。
- 消防法施行規則第4条の2の3の次の条は消防法施行規則第4条の2の4です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_3