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消防法施行規則 第4条の2の6(防火対象物の点検基準)

  1. 法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一第三条第一項及び第三条の二第一項の届出がされていること。
  3. 2.1_2 令第四条の二の四に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
  4. 二防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
  5. 三法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第三条の三に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
  6. 四法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
  7. 五法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
  8. 六圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
  9. 七消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
  10. 八法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
  11. 九前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
  12. 3.法第八条の二の二第一項の防火対象物であって、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定(第三号に掲げるものにあっては、前項第一号から第四号までの規定)以外の規定を適用しないものとする。
  13. 一令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
  14. 二令第八条第一号に掲げる部分で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
  15. 三令第八条第二号に掲げる部分で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
  16. 四特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第二条第一号に規定する特定共同住宅等(これに類する防火対象物であつて、火災の発生又は延焼のおそれの少ないものとして消防長又は消防署長が認めるものを含む。)の次に掲げる部分以外の部分
  17. 一令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分
  18. 二イに掲げる部分から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路

この条文の基本情報

防火対象物の点検基準とは何ですか?

定義防火対象物の点検基準とは、消防法施行規則第4条の2の6に定められた規定で、「法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第4条の2の6(防火対象物の点検基準)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第4条の2の6の条文原文は「法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第4条の2の6は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第4条の2の6の前の条は消防法施行規則第4条の2の5です。
  7. 消防法施行規則第4条の2の6の次の条は消防法施行規則第4条の2の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_6

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