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消防法施行規則 第4条の2の7(防火対象物点検の表示)

  1. 法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
  2. 一第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
  3. 二前条に規定する基準に適合していること。
  4. 2.法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
  5. 3.法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  6. 一点検を行つた日から起算して一年後の年月日
  7. 二法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名
  8. 三点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項

この条文の基本情報

防火対象物点検の表示とは何ですか?

定義防火対象物点検の表示とは、消防法施行規則第4条の2の7に定められた規定で、「法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第4条の2の7(防火対象物点検の表示)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第4条の2の7の条文原文は「法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第4条の2の7は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第4条の2の7の前の条は消防法施行規則第4条の2の6です。
  7. 消防法施行規則第4条の2の7の次の条は消防法施行規則第4条の2の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_7

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