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消防法施行規則 第4条の2の8(防火対象物点検の特例)

  1. 法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
  2. 一第四条の二の六に規定する基準に適合していること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
  4. 三法第十七条の三の三の規定を遵守していること。
  5. 四前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
  6. 2.法第八条の二の三第二項の規定による申請は、別記様式第一号の二の二の二の三の申請書により行うものとする。
  7. 3.法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  8. 一防火対象物の管理を開始した日
  9. 二前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
  10. 4.前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
  11. 5.法第八条の二の三第三項の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
  12. 6.法第八条の二の三第三項の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第二項の申請者に通知しなければならない。
  13. 7.法第八条の二の三第五項の規定による届出は、別記様式第一号の二の二の三により行うものとする。

この条文の基本情報

防火対象物点検の特例とは何ですか?

定義防火対象物点検の特例とは、消防法施行規則第4条の2の8に定められた規定で、「法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第4条の2の8(防火対象物点検の特例)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第4条の2の8の条文原文は「法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第4条の2の8は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第4条の2の8の前の条は消防法施行規則第4条の2の7です。
  7. 消防法施行規則第4条の2の8の次の条は消防法施行規則第4条の2の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_8

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