消防法施行規則 第4条の2の5(防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関)
- 前条第四項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
- 2.第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防火対象物点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関とは何ですか?
定義防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関とは、消防法施行規則第4条の2の5に定められた規定で、「前条第四項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第4条の2の5(防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第4条の2の5の条文原文は「前条第四項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。」で始まります。
- 消防法施行規則第4条の2の5は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第4条の2の5の前の条は消防法施行規則第4条の2の4です。
- 消防法施行規則第4条の2の5の次の条は消防法施行規則第4条の2の6です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_5