消防法施行規則 第3条の2(防火管理者の選任又は解任の届出)
- 法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。
- 2.前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
この条文の基本情報
防火管理者の選任又は解任の届出とは何ですか?
定義防火管理者の選任又は解任の届出とは、消防法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第3条の2(防火管理者の選任又は解任の届出)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第3条の2の条文原文は「法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。」で始まります。
- 消防法施行規則第3条の2は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第3条の2の前の条は消防法施行規則第3条です。
- 消防法施行規則第3条の2の次の条は消防法施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/3_2