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消防法施行規則 第3条の3(統括防火管理者の資格を有する者であるための要件)

  1. 令第四条の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
  2. 一防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、それぞれが有する権限のうち、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。
  3. 二防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
  4. 三防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

この条文の基本情報

統括防火管理者の資格を有する者であるための要件とは何ですか?

定義統括防火管理者の資格を有する者であるための要件とは、消防法施行規則第3条の3に定められた規定で、「令第四条の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第3条の3(統括防火管理者の資格を有する者であるための要件)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第3条の3の条文原文は「令第四条の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第3条の3は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第3条の3の前の条は消防法施行規則第3条の2です。
  7. 消防法施行規則第3条の3の次の条は消防法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/3_3

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