消防法施行規則 第4条の2の13(統括管理者の資格を有する者)
- 令第四条の二の八第三項第二号に掲げる者は、次のいずれかに該当する者とする。
- 一市町村の消防職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
- 二市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
- 三前二号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
この条文の基本情報
統括管理者の資格を有する者とは何ですか?
定義統括管理者の資格を有する者とは、消防法施行規則第4条の2の13に定められた規定で、「令第四条の二の八第三項第二号に掲げる者は、次のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第4条の2の13(統括管理者の資格を有する者)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第4条の2の13の条文原文は「令第四条の二の八第三項第二号に掲げる者は、次のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第4条の2の13は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第4条の2の13の前の条は消防法施行規則第4条の2の12です。
- 消防法施行規則第4条の2の13の次の条は消防法施行規則第4条の2の14です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第4条の2の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/4_2_13