消防法施行規則 第2条の2の2(乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)
令第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。
この条文の基本情報
乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分とは何ですか?
定義乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分とは、消防法施行規則第2条の2の2に定められた規定で、「令第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第2条の2の2(乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第2条の2の2の条文原文は「令第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第2条の2の2は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第2条の2の2の前の条は消防法施行規則第2条の2です。
- 消防法施行規則第2条の2の2の次の条は消防法施行規則第2条の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第2条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第2条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/2_2_2