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消防法施行規則 第2条の2(防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)

  1. 令第三条第二項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
  2. 一複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物
  3. 二その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの
  4. 一防火対象物の部分で令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が十人未満のもの
  5. 二防火対象物の部分で令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ若しくはニ、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が三十人未満のもの
  6. 三防火対象物の部分で令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ又は(十七)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が五十人未満のもの
  7. 三特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物
  8. 2.令第三条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
  9. 一防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。
  10. 二防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
  11. 三防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

この条文の基本情報

防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格とは何ですか?

定義防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格とは、消防法施行規則第2条の2に定められた規定で、「令第三条第二項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第2条の2(防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第2条の2の条文原文は「令第三条第二項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第2条の2は第一章の二 防火管理者等に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第2条の2の前の条は消防法施行規則第2条です。
  7. 消防法施行規則第2条の2の次の条は消防法施行規則第2条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/2_2

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