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消防法施行規則 第27条(避難器具に関する基準の細目)

  1. 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
  2. 一避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
  3. 一安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。
  4. 二常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。
  5. 三一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。
  6. 二避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。
  7. 三避難器具の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
  8. 一特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し、又は格納する場所(以下この号において「避難器具設置等場所」という。)の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。
  9. 二避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。
  10. 三特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあつては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。
  11. 四避難はしごのうち固定はしごは、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
  12. 一固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
  13. 二固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
  14. 三固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
  15. 四固定はしごの降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。
  16. 五四階以上の階に固定はしごを設けるときは、イからニまでによるほか、次の(イ)から(ハ)に定めるところによること。
  17. 五避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
  18. 一つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。
  19. 二イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)に用いる材料は、日本産業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
  20. 三つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
  21. 四四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
  22. 六緩降機は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
  23. 一緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。
  24. 二緩降機のロープの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
  25. 三緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
  26. 七すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
  27. 一すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
  28. 二すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
  29. 三避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。
  30. 四転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。
  31. 八すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
  32. 一すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
  33. 二すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。
  34. 三すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。
  35. 九避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
  36. 一避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
  37. 二避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
  38. 十救助袋は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
  39. 一救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。
  40. 二救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
  41. 三救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
  42. 四取付け具に用いる材料は、日本産業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
  43. 十一避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  44. 2.前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。

この条文の基本情報

避難器具に関する基準の細目とは何ですか?

定義避難器具に関する基準の細目とは、消防法施行規則第27条に定められた規定で、「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第27条(避難器具に関する基準の細目)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第27条の条文原文は「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第27条は第三款 避難設備に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第27条の前の条は消防法施行規則第26条です。
  7. 消防法施行規則第27条の次の条は消防法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/27

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