消防法施行規則 第28条(客席誘導灯の照度の測定方法)
令第二十六条第二項第三号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。
この条文の基本情報
客席誘導灯の照度の測定方法とは何ですか?
定義客席誘導灯の照度の測定方法とは、消防法施行規則第28条に定められた規定で、「令第二十六条第二項第三号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第28条(客席誘導灯の照度の測定方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第28条の条文原文は「令第二十六条第二項第三号の客席誘導灯の客席における照度は、客席内の通路の床面における水平面について計るものとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第28条は第三款 避難設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第28条の前の条は消防法施行規則第27条です。
- 消防法施行規則第28条の次の条は消防法施行規則第28条の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/28