消防法施行規則 第33条の10(筆記試験の科目)
- 前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
- 一工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識
- 二工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
- 三消防関係法令
- 2.前条第二号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
- 一機械又は電気に関する基礎的知識
- 二消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
- 三消防関係法令
この条文の基本情報
筆記試験の科目とは何ですか?
定義筆記試験の科目とは、消防法施行規則第33条の10に定められた規定で、「前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の10(筆記試験の科目)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の10の条文原文は「前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の10は第二章の二 消防設備士に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の10の前の条は消防法施行規則第33条の9です。
- 消防法施行規則第33条の10の次の条は消防法施行規則第33条の11です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_10