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消防法施行規則 第33条の9(試験の方法)

  1. 試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。
  2. 一甲種特類筆記試験
  3. 二前号に掲げる指定区分以外の指定区分筆記試験及び実技試験

この条文の基本情報

試験の方法とは何ですか?

定義試験の方法とは、消防法施行規則第33条の9に定められた規定で、「試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第33条の9(試験の方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第33条の9の条文原文は「試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることが…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第33条の9は第二章の二 消防設備士に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第33条の9の前の条は消防法施行規則第33条の8です。
  7. 消防法施行規則第33条の9の次の条は消防法施行規則第33条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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