消防法施行規則 第33条の9(試験の方法)
- 試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。
- 一甲種特類筆記試験
- 二前号に掲げる指定区分以外の指定区分筆記試験及び実技試験
この条文の基本情報
試験の方法とは何ですか?
定義試験の方法とは、消防法施行規則第33条の9に定められた規定で、「試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の9(試験の方法)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の9の条文原文は「試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることが…」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の9は第二章の二 消防設備士に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の9の前の条は消防法施行規則第33条の8です。
- 消防法施行規則第33条の9の次の条は消防法施行規則第33条の10です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_9