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消防法施行規則 第33条の8(受験資格)

  1. 法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
  3. 二学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)、専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)による単位を通算して十五単位以上修得した者
  4. 三学校教育法による各種学校その他消防庁長官が定める学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間、実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
  5. 四技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者
  6. 五電気工事士法第二条第四項に規定する電気工事士
  7. 六電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  8. 七工事整備対象設備等(法第十七条の八第一項に規定する工事整備対象設備等をいう。以下同じ。)の工事の補助者として五年以上の実務経験を有する者
  9. 八前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
  10. 2.甲種特類(第三十三条の三第一項の表の上欄に掲げる特類の指定区分(同条の指定区分をいう。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)に係る消防設備士試験(以下この章において「試験」という。)を受けることができる者は、同欄に掲げる第一類から第三類までのいずれか、第四類及び第五類の指定区分に係る免状の交付を受けている者とする。

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、消防法施行規則第33条の8に定められた規定で、「法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第33条の8(受験資格)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第33条の8の条文原文は「法第十七条の八第四項第三号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第33条の8は第二章の二 消防設備士に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第33条の8の前の条は消防法施行規則第33条の7の2です。
  7. 消防法施行規則第33条の8の次の条は消防法施行規則第33条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_8

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