消防法施行規則 第33条の7(免状の再交付の申請書の様式等)
- 令第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。
- 2.第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。
この条文の基本情報
免状の再交付の申請書の様式等とは何ですか?
定義免状の再交付の申請書の様式等とは、消防法施行規則第33条の7に定められた規定で、「令第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の7(免状の再交付の申請書の様式等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の7の条文原文は「令第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつ…」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の7は第二章の二 消防設備士に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の7の前の条は消防法施行規則第33条の6の2です。
- 消防法施行規則第33条の7の次の条は消防法施行規則第33条の7の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_7