消防法施行規則 第33条の6の2(免状の書換えに係る通知)
都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第三十三条の五第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
免状の書換えに係る通知とは何ですか?
定義免状の書換えに係る通知とは、消防法施行規則第33条の6の2に定められた規定で、「都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第三十三条の五第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の6の2(免状の書換えに係る通知)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の6の2の条文原文は「都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第三十三条の五第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の6の2は第二章の二 消防設備士に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の6の2の前の条は消防法施行規則第33条の6です。
- 消防法施行規則第33条の6の2の次の条は消防法施行規則第33条の7です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_6_2