消防法施行規則 第33条の4の3
免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の4の3は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の4の3の条文原文は「免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の4の3は第二章の二 消防設備士に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の4の3の前の条は消防法施行規則第33条の4の2です。
- 消防法施行規則第33条の4の3の次の条は消防法施行規則第33条の5です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_4_3