消防法施行規則 第33条の5(免状の様式及び記載事項)
- 免状は、別記様式第一号の三によるものとする。
- 2.令第三十六条の四第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
この条文の基本情報
免状の様式及び記載事項とは何ですか?
定義免状の様式及び記載事項とは、消防法施行規則第33条の5に定められた規定で、「免状は、別記様式第一号の三によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の5(免状の様式及び記載事項)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の5の条文原文は「免状は、別記様式第一号の三によるものとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の5は第二章の二 消防設備士に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の5の前の条は消防法施行規則第33条の4の3です。
- 消防法施行規則第33条の5の次の条は消防法施行規則第33条の5の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_5