消防法施行規則 第33条の5の2(免状の返納命令に係る通知)
都道府県知事は、法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
免状の返納命令に係る通知とは何ですか?
定義免状の返納命令に係る通知とは、消防法施行規則第33条の5の2に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の5の2(免状の返納命令に係る通知)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の5の2の条文原文は「都道府県知事は、法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとす…」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の5の2は第二章の二 消防設備士に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の5の2の前の条は消防法施行規則第33条の5です。
- 消防法施行規則第33条の5の2の次の条は消防法施行規則第33条の5の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_5_2