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消防法施行規則 第33条の5の3(消防設備士の違反行為に係る通知)

法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士の既得免状の写しを添えて行うものとする。

この条文の基本情報

消防設備士の違反行為に係る通知とは何ですか?

定義消防設備士の違反行為に係る通知とは、消防法施行規則第33条の5の3に定められた規定で、「法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第33条の5の3(消防設備士の違反行為に係る通知)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第33条の5の3の条文原文は「法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第33条の5の3は第二章の二 消防設備士に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第33条の5の3の前の条は消防法施行規則第33条の5の2です。
  7. 消防法施行規則第33条の5の3の次の条は消防法施行規則第33条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の5の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_5_3

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