消防法施行規則 第33条の3(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)
- 法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備とする。
- 2.法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類は、消防庁長官が定める。
- 3.法第十七条の六第二項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の整備とする。
- 4.法第十七条の六第二項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の整備の種類は、消防庁長官が定める。
この条文の基本情報
免状の種類に応ずる工事又は整備の種類とは何ですか?
定義免状の種類に応ずる工事又は整備の種類とは、消防法施行規則第33条の3に定められた規定で、「法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の3(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の3の条文原文は「法第十七条の六第二項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄…」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の3は第二章の二 消防設備士に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の3の前の条は消防法施行規則第33条の2の2です。
- 消防法施行規則第33条の3の次の条は消防法施行規則第33条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_3