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消防法施行規則 第33条の4(免状の交付の申請書の様式等)

  1. 令第三十六条の三に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第一号の二の四によるものとする。
  2. 2.令第三十六条の三の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
  3. 一消防設備士試験に合格したことを証明する書類
  4. 二現に交付を受けている免状(以下この条から第三十三条の五の三までにおいて「既得免状」という。)(他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている者に限る。)
  5. 3.都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。

この条文の基本情報

免状の交付の申請書の様式等とは何ですか?

定義免状の交付の申請書の様式等とは、消防法施行規則第33条の4に定められた規定で、「令第三十六条の三に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第33条の4(免状の交付の申請書の様式等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第33条の4の条文原文は「令第三十六条の三に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第33条の4は第二章の二 消防設備士に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第33条の4の前の条は消防法施行規則第33条の3です。
  7. 消防法施行規則第33条の4の次の条は消防法施行規則第33条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_4

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