消防法施行規則 第34条の2(指定消防水利の標識)
消防長又は消防署長は、法第二十一条第一項の規定により指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。)には、当該指定消防水利へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、別表第一の四に定める標識を掲げなければならない。ただし、当該指定消防水利が道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一号に規定する道路をいう。)に接していない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
指定消防水利の標識とは何ですか?
定義指定消防水利の標識とは、消防法施行規則第34条の2に定められた規定で、「消防長又は消防署長は、法第二十一条第一項の規定により指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第34条の2(指定消防水利の標識)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第34条の2の条文原文は「消防長又は消防署長は、法第二十一条第一項の規定により指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。」で始まります。
- 消防法施行規則第34条の2は第三章の二 指定消防水利に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第34条の2の前の条は消防法施行規則第34条です。
- 消防法施行規則第34条の2の次の条は消防法施行規則第34条の2の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/34_2