消防法施行規則 第32条(標準放射量)
令第十四条第一号の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量とする。この場合において、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備(ハロン二四〇二又はFK―五―一―一二の消火剤を用いるものを除く。)の噴射ヘッドについての放射量又は放出量は、温度二十度におけるものをいうものとする。
この条文の基本情報
標準放射量とは何ですか?
定義標準放射量とは、消防法施行規則第32条に定められた規定で、「令第十四条第一号の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第32条(標準放射量)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第32条の条文原文は「令第十四条第一号の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消…」で始まります。
- 消防法施行規則第32条は第六款 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第32条の前の条は消防法施行規則第31条の8です。
- 消防法施行規則第32条の次の条は消防法施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/32