消防法施行規則 第32条の2(危険工室に係る基準の特例)
- 令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。
- 2.前項の危険工室については、令第二章第三節第二款の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
危険工室に係る基準の特例とは何ですか?
定義危険工室に係る基準の特例とは、消防法施行規則第32条の2に定められた規定で、「令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第32条の2(危険工室に係る基準の特例)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第32条の2の条文原文は「令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第32条の2は第六款 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第32条の2の前の条は消防法施行規則第32条です。
- 消防法施行規則第32条の2の次の条は消防法施行規則第32条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/32_2