受講中の講座ブックマーク無料で登録

消防法施行規則 第32条の2(危険工室に係る基準の特例)

  1. 令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。
  2. 2.前項の危険工室については、令第二章第三節第二款の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

危険工室に係る基準の特例とは何ですか?

定義危険工室に係る基準の特例とは、消防法施行規則第32条の2に定められた規定で、「令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第32条の2(危険工室に係る基準の特例)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第32条の2の条文原文は「令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第32条の2は第六款 雑則に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第32条の2の前の条は消防法施行規則第32条です。
  7. 消防法施行規則第32条の2の次の条は消防法施行規則第32条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/32_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›