消防法施行規則 第33条の2(適用が除外されない不活性ガス消火設備)
- 令第三十四条第二号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。
- 2.令第三十四条第二号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものは、第十九条第五項第十九号イ(ハ)及び(ホ)並びに第十九条の二の規定とする。
この条文の基本情報
適用が除外されない不活性ガス消火設備とは何ですか?
定義適用が除外されない不活性ガス消火設備とは、消防法施行規則第33条の2に定められた規定で、「令第三十四条第二号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条の2(適用が除外されない不活性ガス消火設備)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の2の条文原文は「令第三十四条第二号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第33条の2は第六款 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の2の前の条は消防法施行規則第33条です。
- 消防法施行規則第33条の2の次の条は消防法施行規則第33条の2の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33_2