消防法施行規則 第33条(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)
- 令第三十一条第二項第二号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
- 一防火対象物の道路の用に供される部分とその他の部分とが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
- 二防火対象物の道路の用に供される部分の開口部に接する外壁は、耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するものにより、延焼防止上有効な措置がとられていること。
- 2.前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあつては令第二章第三節第二款から第六款までの規定、その他の部分にあつては令第十三条から令第十六条まで、令第十八条、令第二十一条及び令第二十九条を除く令第二章第三節第二款から第六款までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例とは何ですか?
定義防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例とは、消防法施行規則第33条に定められた規定で、「令第三十一条第二項第二号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第33条(防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第33条の条文原文は「令第三十一条第二項第二号の総務省令で定める防火対象物の道路の用に供される部分は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第33条は第六款 雑則に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第33条の前の条は消防法施行規則第32条の3です。
- 消防法施行規則第33条の次の条は消防法施行規則第33条の2です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/33